2024年9月26日木曜日

国連・人権勧告の実現を! −すべての人に尊厳と人権を− 第12 回 世界人権デー集会 包括的反差別法をつくろう!

国連・人権勧告の実現を!

−すべての人に尊厳と人権を−

第12 回 世界人権デー集会 包括的反差別法をつくろう! 





 国連の各種人権機関は日本政府に対して、差別禁止法・国内人権機関・個人通報制度を備えるよう繰り返し勧告しています。しかし政府は、その勧告を無視し続け、闘っても、闘い続けても、様々な差別が野放しにされたままです。

 今こそ、あらゆる差別のない自由で平等な社会を目指し、「包括的反差別法」をつくろう!の運動を大きく展開し実現していきましょう!

 浅倉むつ子さんは、「包括的差別禁止法の意義」(2015年)の論文で、その法が社会へ与える影響・意義について、述べています。

 昨年12月の院内集会も同テーマで行い、多くの議員からアピール文が寄せられ、ご参加もありました。今年の9月28日には、新宿アルタ前で、差別と闘う各現場からの声を上げ、デモをし、アピールをしました。「世界人権デー」の12月10日当日には、浅倉さんをお迎えし、「包括的反差別法」を求め、院内集会を行います。国会議員ともいっそう連携して、法の実現を目指しましょう。ぜひ、ご参加下さい。


日時:2024年12月10日(火)17:00〜19:30(予定)

会場:衆議院第二議員会館 地下1階 第8会議室

*会場が変更になっています(多目的会議室ではなく地下の第8会議室です)。お間違いのないようお願いいたします。(*2024/11/19付けチラシ更新しました)

講演:浅倉むつ子さん「包括的反差別法の意義」

  ※専門は労働法·ジェンダー法。早稲田大学名誉教授。現在、国際女性の地位協会共同代表、女性差別撤廃条約実現アクション共同代表をつとめる。日本労働法学会代表理事やジェンダー法学会理事長を歴任。「九条の会」世話人。「安全保障関連法案に反対する学者の会」発起人。「安保法制違憲訴訟·女の会」原告。著書は『男女雇用平等法論-イギリスと日本』『均等法の新世界』『雇用差別禁止法制の展望』『新しい労働世界とジェンダー平等』ほか多数。


発言:ご出席の国会議員から


特別報告:①朝鮮学校差別と歴史否定 ②入管法再改悪  ③沖縄基地と性暴力

参加費:無料

*当日はYouTubeでのライブ配信も行います。こちらからご覧ください。



<第12回「国連・人権勧告の実現を!」集会への賛同のお願い >

 本実行委員会は様々な人権課題に取り組む個人や団体が連帯して活動しています。人権意識の 向上のため、世論に訴えていくことと、政治を動かすことが大事です。ぜひ皆さんの賛同と集会への参加をお願いします。

★ 賛同者・賛同団体は賛同金の納入によって確定します。 
★ 賛同金納入は、本実行委員への手渡し又は下記口座への振込みでお願いします。
★ 賛同金は一口1,000円です。団体はできるだけ複数口お願いします。

★ 振込口座
* 加入者名:国連人権勧告実現
* ゆうちょ銀行から:振込口座 00100-6-264088
* ゆうちょ銀行以外から: 019支店 当座 0264088

※通信欄に「 2024国際人権デー集会 賛同金 口数、金額 」をご記入下さい。
※振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。
※賛同締め切りは2024年11月27日までとします。賛同いただいた方のお名前を当日プログラムに掲載しますが、掲載を希望されない方はその旨お知らせください。


|主催|国連・人権勧告実現を!実行委員会
お問い合わせ📞 090-9804-4196(長谷川)







2024年7月8日月曜日

「デモでアピール!!2024 包括的反差別法をつくろう」のお知らせ

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デモでアピール!!2024


包括的差別法をつくろう

 

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 私たち「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会は、2013年、当時の安倍政権が「国連勧告に従う義務はない」ということを閣議決定したこと(日本国憲法98条2項「条約及び国際法規遵守義務」違反)に憤り、これまで個別人権課題に取り組んできた市民・団体が集まり、発足しました。毎年12月の「世界人権デー」前後に、集会やデモを行い、それ以外にも、随時、多様な人権課題について学習会を重ねてきました。


しかし、残念ながら、未だに日本には人種差別や性差別を禁止する法律もなく、政府から独立した国内人権機関も、国連の人権条約機関への個人通報制度もありません。現在の岸田政権においても、外国人の人権を無視した内容へと入管法を改悪するなど、人権をめぐる状況はさらに悪化しています。


そこで私たちは、あらゆる差別・暴力のない社会の実現に向けて「包括的反差別」の採択を求めるデモを行いたいと考えています。ぜひ奮ってご参加ください。

 

◇日時 2024年9月28日(土)

     16:30~ミニ集会リレートーク

     17:30~新宿駅周辺をデモでアピール

 

◇場所 新宿駅東口アルタ前広場

 

リレートークテーマ 

朝鮮学校差別、「日の丸」・「君が代」強制、アイヌ民族の人権、沖縄の軍事植民地化、日本軍「慰安婦」問題、改悪入管法、朝鮮人強制動員問題、障害者の人権、原発問題 など

 

◇各団体個人がプラカードやのぼりをご持参ください




 

◇主催・問合せ 国連・人権勧告の実現を!実行委員会 090-9804-4196(長谷川)

2024年6月14日金曜日

第38回学習会の報告

国連・人権勧告の実現を! 第38回学習会
「差別されない権利―差別が禁止される社会づくりに向けて」
 


*報告書のダウンロードはこちらからどうぞ!

1.はじめに

 主催団体の「国連・人権差別の実現を!実行委員会」は、2013年に発足しました。取り組んでも国内で改善されない差別・人権問題について、市民は、国連に働きかけ、訴えをしてきました。当時の安倍政権は、国連から日本政府に出された改善を求める「勧告」に対し、「法的拘束はない」と閣議決定をしたのです。それに対して怒り、危機感を持った団体や個人が集まって、共に活動を展開するため「実行委員会」をつくりました。

 発足以来、毎年12月の「世界人権デー」前後には、集会やパレードを行い、随時、多様な人権のテーマで学習会を重ねてきました。昨年12月、発足10年目となる集会では、「包括的差別禁止法をつくろう!」というテーマで行いました。

 その中で、被差別部落の地名を暴露する書籍出版の差し止め訴訟で、日本の裁判史上初めて「差別されない権利」が認められたこと、それは弁護団・原告の努力の結果であることが報告されました。

 今回の第38回の学習会では、その裁判の弁護団メンバーとして、控訴審で素晴らしい判決を引き出した河村健夫弁護士を講師に迎え、2024年4月24日、東京ボランティアセンターで、「差別されない権利-差別が禁止される社会づくりに向けて」と題し、学習会を行いました。



 

2.『全国部落調査』などの出版差し止めを提訴

 部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で作られた身分に由来する不合理な偏見、基本的人権侵害の重大な人権問題です。 「同和対策事業特別措置法」等により、住居、道路、下水道などの 生活環境、実体的差別はかなり改善されました。しかし、偏見により結婚させない、就職させないなど、心理的差別は、根深く残っています。各自治体で5年に1度、アンケート調査を行っていますが、出身地、身元調査による、結婚差別については、現在20%残っています。

 差別に利用される『復刻版 全国部落調査』と『部落解放同盟関係人物一覧』の2つを対象に、出版の禁止(差し止め)、インターネット上での情報バラマキの禁止(差し止め)、第2次利用(出版や映像化)の禁止を求めて、2016年に240余名が原告となり提訴しました。

 復刻版では、原典の『部落地名総覧』の手書きだった住所をデジタル化して加え、検索を容易に出来るようにし、今の住所で部落名がわかるようになっていました。
 

 3.東京地方裁判所の判決

 差し止め及び二次利用の禁止は、認められました。

 原告が求めた権利の内容は、①プライバシ-権の侵害、②名誉権の侵害、③差別されない権利の侵害です。地裁が認めたのは、①と②のみでした。

 地裁が想定するプライバシ-権は、きわめて狭いものです。現在、「プライバシ-権は、「誤情報を訂正する権利」や「自己の情報をコントロールする権利」を含むと考えられています。

 地裁は、「カミングアウト」と「アウティング」の違いにも、鈍感です。「カミングアウト」は、自分の秘密を、打ち明けたい相手に自ら話すことで、自己の情報コントロール権です。「アウティング」は、当事者の秘密を本人の同意なく暴露(晒す)ことです。地裁判決は、被差別部落に住所本籍を置いていることを広く知られている原告には、プライバシー権の侵害がないと判断したのです。その情報を載せることを承諾した原告は、一人もいないにも関わらず。

 また、差し止めの範囲は、地名が掲載された41都府県のうち、25都府県に限定されました。

 損害賠償も一人110万円を求めていましたが、5500円~4万4000円でした。人生を左右されている被害であるにもかかわらず、それは、クレジットカードの顧客情報の漏洩のケースの標準額でした。

 
4.控訴審で力を入れた点

・改めて、「部落差別」の実状、特に身元調査について、裁判所に理解をさせること。

・差し止めが認められなかった都府県での、「被害」の立証をすること。

・「差別されない権利」の重要性について再確認すること。

・情報コントロール権について、「法解釈の常識」であることを強調する。                      




 
5.東京高等裁判所の判決

1)判決の論理構成の流れ

  控訴審の判決は、第一審提訴から7年を経て、2023年6月28日に出され、原告の主張を大幅に認める画期的なものでした。

 判決の構成の流れは、以下のようです。

・部落差別の実状について、同和3法、部落差別解消推進法の制定過程や意識調査を分析して、地裁判決に大幅に加筆しました。

・部落差別の甚大な被害について、制度上はなくなりましたが、心理的差別の根深さ、影響の甚大さの被害を明快に認めました。

・インターネットの普及により、インターネットの識別情報の適示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にあります。実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、不安を抱き、怯えるなど平穏な生活を侵害されることを指摘。その意義は大きいです。

・「差別されない権利」は、憲法13条「すべて国民は個人として尊重され…」、憲法14条「すべて国民は法の下に平等…」に基づく権利であると、はっきり認めました。

・プライバシー権・名誉権の侵害も、人格権の侵害と重複するものであると認めました。

・差し止めについては、地名が掲載されている41都府県を求めましたが、地裁判決より  6都府県が追加され、31都府県となりました。しかし、原告のいなかった10都府県では認められませんでした。

    これは損害賠償を求める民事訴訟の限界です。河村弁護士は、この点からも、「包括的差別禁止法」の必要が痛感されると、強調されました。

・損害賠償額も、わずかに増額となりました。
 
2)控訴審判決の特徴

*「差別されない権利」を、正面から認めました。憲法13条、14条に由来する権利であることが明言されました。

*インターネット上での、差別情報の氾濫を踏まえた判断が行われました。

*差別の恐れは、差別者の主観によって生ずるもので、被差別部落出身でなくても、そうみなされる差別があります。「現在の住所・本籍」、「過去の住所・本籍」、「親族の現在・過去の住所・本籍」が、被差別部落にある原告まで拡大し、「系譜を有する」ことによる差別も認定しました。

 
6.裁判が浮き彫りにしたこと

*「人格権(人格的利益)」について…日本の民法では、被害への損害賠償は金銭賠償が原則です。例外的に認められてきたのが、「原状回復措置」で、その理由が人格権侵害です。   人格権としての「差別されない権利」の侵害が認められたら、「差し止め」を求めることが出来ることになります。

*差別と戦い続けることの重要性。

*他の「被差別」当事者との連帯の大切さ。

などです。

 
7.最高裁で完全勝利を

 原告、被告の双方が、最高裁に上告しました。裁判の日程などは未定です。

 高裁が良い判決の時は、最高裁の揺り戻しがあると言われたりします。

 しかし、「差別されない権利」を高裁が認めたインパクトはあります。今後、権利内容の深化をさらに追及していく予定です。
 
 以上のような、河村弁護士の講演は、他のいろいろな差別裁判にも通じるものがあり、  とても充実した内容でした。会場からも質問や意見が次々続き、講師からも、多様な経験をしている人と意見交換できるのが参考になり楽しいとの発言がありました。集会参加者は40名弱でしたが、活発なやりとりが行われました。
 
 実行委員会では、「包括的差別禁止法をつろう!」に今年のテーマを絞って、パレードや集会を行っていく予定です。



 
(まとめ・文責 高木澄子   写真 朴金優綺)

2024年2月27日火曜日

第38回学習会 差別されない権利 ~差別が禁止される社会づくりに向けて~

第38回学習会 差別されない権

~差別が禁止される社会づくりに向けて




昨年12月、毎年世界人権デーにちなんで行ってきた私たちの集会は「包括的差別禁止法を作ろう」というテーマでした。


メイン講演をいただいた前田朗さんは、講演の中で、

「 2023年6月、被差別部落の出身者たちが全国の被差別部落の地名を暴露する書籍の出版や  ネット公開の差し止めを求めた訴訟で、東京高裁は初めて「差別されない人格的利益」を認めた 」

ことを紹介してくれました。


 この判決は、差別禁止法がないために差別を受けても声を上げづらい日本社会において、差別を禁止する社会づくりに向けた重要な意義を有します。


今回の学習会ではこの裁判の弁護団として活躍された河村健夫弁護士から、「差別されない権利」について詳しくお話していただきます。差別のない社会の実現に向けて、ともに学びましょう。


*チラシはこちらからご覧ください。


♦ 日時: 2024426 18:3020:30 (開場18:10)


♦ 会場 飯田橋 東京ボランティア・市民活動センターA.B会議室


JR総武線・飯田橋駅に隣接する 「飯田橋セントラルプラザ」 

https://www.tvac.or.jp/tvac/access.html


講演 河村 健夫 弁護士    


かわむら たけお べんごし

 弁護士経験22年。むさん社会福祉法律事務所。 鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し 「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。


◆ 資料代 500円 学生無料


♦ 申込不要です。当日は直接会場にお越しください。




主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先:長谷川和男 090・9804・4196

   [Eメール] jinkenkankokujitsugen@gmail.com   

   [ブログ] https://jinkenkankokujitsugen.blogspot.com/


2024年2月14日水曜日

【お知らせ】映画「ワタシタチハニンゲンダ!」の上映支援について

【お知らせ】映画「ワタシタチハニンゲンダ!」の上映支援について

国連・人権勧告の実現を!実行委員会よりお知らせです。 


「ワタシタチハニンゲンダ!」の上映支援活動は終了しました。


皆様のご協力により、10団体に支援金をお届けすることができました。10団体になりましたので、これで終了とさせていただきます。


なお、改悪された入管法が間もなく施行されてしまいます。最後まで反対の意思を伝えていきましょう。