2015年9月9日水曜日

第13回学習会の報告

第13回学習会の報告

 第13回学習会は、弁護士の師岡康子さんをお迎えし、29名の参加者を集めて開催された。その概要を報告する。

・人種差別撤廃のための施策は日本政府の義務

 人種差別撤廃条約2条1項dにおいて、「いかなる差別も禁止し終了させる」と規定されているとおり、日本も同条約に加盟していることから、政府には人種差別全体への取り組みが求められている。2013年に示された国連人種差別撤廃委員会の「一般的勧告35」の3項でも、ヘイト・スピーチと闘うためには、「条約のあらゆる規範と手続きを動員すること」が求められている。

 人種差別全体への取組みについての、国際人権基準で求められている最低限の基準として、8つの要素を考えている。

1 差別に関する実態調査
2 国の政策・制度の再検討
3 平等な人権を保障する制度
4 人種差別禁止法
5 ヘイトスピーチ・ヘイトクライムの処罰
6 人種差別撤廃教育
7 国内人権機関
8 個人通報制度

 日本はこの8つのうち、ひとつの施策も実現されていない。今回の法案はこの基準を満たすための第一歩である。

・「規制法」ではなく「理念法(基本法)」

 基本法とは、参議院法制局によれば、国の基本方針・原則・準則などを明示したもので、一般の法律よりも上位にある。また、今回の法案には、強制手段となる罰則がないため、「規制法」ではない。また、人種等による差別を禁止する原則は明示しているものの、具体的にどう禁止するかについて定めていないため、「禁止法」としても不十分である。

 表現の自由との兼ね合いについても、今回法案は表現を規制するものではないため、原則として問題は生じていないと考えられる。

・人種差別撤廃施策推進法案の内容

 総則として、憲法と人種差別撤廃条約を踏まえ(1条)、国際的協調を図ること(5条)を規定。また、人種等による差別の定義として、「人種」「皮膚の色」「世系」「民族的・種族的出身」を挙げている(2条)。何人も人種等による差別を、特定の人に対してか、不特定の人に対してかを問わず、してはならないと規定(3条)。但し、特定の人に対する行為として「侮辱・嫌がらせ」が挙げられている一方、不特定の人に対しては、「不安もしくは迷惑を覚えさせる」行為とされており、差異がある。この点は修正するか、もしくはガイドラインで補われるべきだと考えている。

 また、国及び地方公共団体の責務を定め(6条)、人種差別撤廃に向けた基本方針の策定(7条)や財政上の措置(8条)、政策審議会の設置(20条)、施策の状況に関する国会への年次報告が義務づけられている(9条)。

 さらに、実態調査を義務づけており(18条)、調査を踏まえて、基本方針を策定することとされている。

・今回の法案の意義

 これまで、日本政府が何も取り組みをしてこなかった状況に対して、まず動き出す一歩になると考えられる。何より、人種等による差別が違法であると宣言することは、大変意義の大きいことと考えている。今回の法案が成立したところで、その場で人種差別をやめさせることはできないが、その大前提となる。

2015年7月30日木曜日

第13回学習会「『人種差別撤廃施策推進法案』の意義と課題」

第13回学習会「『人種差別撤廃施策推進法案』の意義と課題」

 ヘイト・スピーチをはじめとする人種、民族などに対する差別の撤廃をめざして、日本ではじめての人種差別撤廃条約を具体化するための「人種差別撤廃施策推進法案」が今国会に提出されています。

 この法案が成立した場合、どのような変化や効果が期待できるのでしょうか。また、今後の課題として、どのようなことが考えられるのでしょうか。

 これらの点について、本法案の提出に関わってこられた、弁護士の師岡康子さんに、基本的な法案の内容を踏まえながら、お話をいただきます。

人権を取り巻く活動に関わる誰もが理解しておくべき法案です。ぜひとも多くの方にご参加をいただければと思います。

*チラシのダウンロードはこちらからどうぞ!

日時 2015年8月29日(土)14時〜16時

講師 師岡康子さん(弁護士)

会場 セシオン杉並 視聴覚室(2階)
(〒166-0011 杉並区梅里1丁目22番32号)
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/map/detail.asp?home=H04930
*東京メトロ丸ノ内線東高円寺駅下車徒歩5分または新高円寺駅下車徒歩7分

資料代 500円

主催:     「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先(Mail): jinkenkankokujitsugen@gmail.com
Blog:      http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
Facebook:  https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen
Twitter:   https://twitter.com/unjinken

2015年7月18日土曜日

第12回学習会の報告

第12回学習会の報告

第12回学習会の概要は次の通り。

・「世界最大の収容所大国」−最初にして、唯一の手段としての強制入院

 日本における精神障害者に対する処遇は、強制入院措置による病院収容が中心で、1960年代からずっとこの方針は変わっていない。自由権規約委員会による1979年の勧告でもすでに指摘されている。

 これは「法律によって人を監禁できる」という状況で、精神医療保健法という法律が根拠。同種の法律は各国にあるものの、医療保護の場合も措置入院の場合も、日本においては期限が定められておらず、これを「不定期拘禁」と呼んでいる。日本の精神病床の平均在院日数は300日を超え、OECDでも突出した水準になっている。

 医学的には隔離入院の効果はないとされており、医療の名のもとに、人権侵害が隠ぺいされ、正当化されているのが実際のところ。先進国では1960年代から方針転換を進めており、地域での支援が中心になっている。

 「侵襲」ということばがあり、侵入して介入するという意味だが、本人同意もなく、医療の名のもとに「侵襲」してしまうのはどういうことなのか。英語では「integrity」を侵すと言う。障害者に対する拷問であり虐待であると言える。

 2013年の拷問等禁止条約の審査では、初めて精神病者集団として、意見を提出・ロビイングをした。勧告を得ることはできたものの、適正手続きを取ることを条件として、強制入院が許容されてしまっている。精神障害者に対する一切の強制入院の廃止を求めている、障害者権利条約とは異なる状況・水準にある。

 とはいえ、そもそも日本の状況が異常であり、勧告には不満だが、それに日本政府は勧告を守ることはできないだろう。

・病院内での暴力・虐待事件

 ほぼ毎年、病院内での暴力・虐待事件が起きている。新聞沙汰になったものだけ、ピックアップしたものを資料にまとめている。障害者虐待防止法は制定されたが、学校と病院は通報義務の対象外となっている。病院の経営者団体が圧力をかけて対象外にさせたからだと言われている。

 また、都内であった病院内での事件については、加害者の看護師に対して、警察は動いておらず、また、処分も停職15日にとどまっている。被害者が障害者で、場所が病院だから、このような軽微な処分にとどまったのではないかと考えている。

 なお、虐待防止法は今年見直しの予定で、通報義務の対象として、学校と病院を含めること、また、独立した監視機関を作ることを障害者団体は求めている。

・精神科病院をめぐる構造的問題

 そもそも、日本では1960年代から精神病院は民間に任せる方針がとられてきた。1960年に設立された医療金融公庫が大きな役割を果たしていた。国が措置指定病院として指定し、お客さんとしての患者を割り当てる方針がとられていた。

 精神科病院においては、死亡による退院が年間2万人あるが、病床数自体は減っていない。退院した分、新しい人を入院させており、むしろ入院数は増えている。また、病床数は1万人あたり27床で、世界の病床数の2割が日本にあるという状況。医療観察法にしても、予定病床数を超えて作られていることも問題であろう。

 さらに、入院患者は3カ月ごとに病院を転院させられている例がある。これは最初の3カ月は診療報酬が高いことが理由。病院としては、1人の患者で400〜500万円の収入になり、医療観察法に基づいていれば、2000万円の収入になる。

 精神障害者の入院だけは聖域扱いされている。本人の利益ではなく、治安が優先されている。また、デイケア、ナイトケアと称した治療は、患者の囲い込みに使われている。地方では精神科病院が何でも引き受けており、従業員数も多い。また、特に生活保護を受給している精神科の患者は、本人の自己負担がないため、貧困ビジネス化している。

=====

参加者は28名。講演終了後も活発な質疑が行われた。

なお、さらに詳しく知りたい方は、全国「精神病者」集団のサイトもご覧ください。
http://www.jngmdp.org

2015年6月2日火曜日

第12回学習会「世界一の障害者隔離収容大国日本 ~各人権条約体はどう勧告したか~」のお知らせ

第12回学習会「世界一の障害者隔離収容大国日本 ~各人権条約体はどう勧告したか~」



 長年国連人権条約の各委員会から指摘されながら、日本の精神障害者の隔離収容実態はびくとも変わらず、むしろ強制入院の増加、屋上屋を架した医療観察法による隔離などなど、事態は悪化の一途をたどっています。

 私たち障害者の力でかちとった障害者権利条約の政府報告書提出も来年に迫っています。今のところ政府は、精神障害者に関しては全く守る気がないというしかないような資料を障害者政策委員会に出しています。

 勧告は守る義務はないという壁をどう突破していくのか、参加したみなさまとともに考えていきたいと思います。


*チラシのダウンロードはこちらからどうぞ!

○日時:2015年6月26日(金) 19:00~

○講師:山本眞理さん(全国「精神病」者集団会員、世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)理事)

○会場:スマイルなかの 4階 多目的室(中野駅北口より徒歩7分)
http://nakanoshakyo.com/contact_us/

○資料代:500円


主催:     「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先(Mail): jinkenkankokujitsugen@gmail.com
Blog:      http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
Facebook:  https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen
Twitter:   https://twitter.com/unjinken

2015年5月31日日曜日

第11回学習会の報告

第11回学習会の報告

 第11回学習会は「『女性活躍推進法』と『国家戦略特区での外国人家事支援人材の活用』―“加害者”にも“傍観者”にもないたくない」という長いタイトルで行われた。

 講師は、働く女性のセンター代表でライターの栗田隆子さん。彼女は、いつもは非正規労働者のいわゆる「当事者」として話すので、「当事者」ではない立場で話すのは初めて。この問題は周知も議論も足りず、今日はそれを皆さんと共に行いたいと前置きした。

 「国家戦略特区での外国人支援人材」という当事者は、まだ日本には存在しない。私たちのネットワークの「国連・人権勧告」の根拠となるILO「家事労働者のためのディーセント・ワークに関する条約(第189号条約、2011年6月採択)」(以下家事労働者条約という)を、日本は批准していない。未批准の条約と当事者が存在しないテーマの学習である。それを行うのは、今後の女性労働者や男女労働者、そして外国人移住労働者に深く関わる大きな課題だからである。

 栗田さんの話は、国家戦略特区による「外国人家事労働者」の導入は、「外国人だから」「女性だから」と放置される危うさがあるのではないか。外国人に家事支援させることが、日本の女性の活躍につながるのか、と始まり、女性活躍推進法と、家事労働者条約の「労働者」の基本的な違いを説明した。活躍推進法の目的は「自らの意思によって…個性と能力を十分に発揮して」であり、「家族を構成する男女が…職業と家庭生活の両立可能を旨とする」ための法である。あくまで女性労働者自らの意思でと法律の理念は統一されている。さらに男女で構成する家族が前提で、独身者や、1人親家庭、男女以外の組み合わせの家族については触れられていない。一方で条約は、労働者の「結社の自由、あらゆる形態の強制労働の禁止」を規定し、労働者としての団結の権利の保護措置を批准国に求めている。「自らの意思」という女性活躍推進法と「団結の権利」という家事労働者条約の、労働者についての基本理念の違いは大きい。日本政府はこの条約を批准する予定はあるのだろうか。

 家庭という密室での労働に、法律が機能するのか、という問題もある。サウジアラビアでは、哺乳瓶からミルクを飲んだ際誤って窒息死し、それは事故死だと訴えていたスリランカの家事労働者に、斬首刑が執行された。

 家事労働とは、そもそも家庭を営む人間が共同で生活する者として担いあうものではないのか。

 次に大きな問題として、栗田さんは30年前の悪夢のラインアップが再び来ているのでないか、と指摘した。労働の規制緩和と女性労働者の分断が始まったのは、1985年に雇用機会均等法、労働者派遣法が成立してから。それらの法律成立以前は、基本的には労働者にはすべて「労働基準法」だけが適用された。しかし均等法で正規雇用の女性労働者が、男性並みに働く女性と一般職に分断された。派遣法により、派遣労働者に対しては「雇い止め」というかたちの突然の解雇を可能にするなど、事実上労働基準法が無化され、正規雇用と非正規・派遣の労働条件の格差は広がり、女性労働者の分断は進んだ。それは女性のみならず、いまでは男性労働者にも広く及んでいる。

 そして今回の悪夢のラインアップでは、そこにさらに不安定で、低労働条件の外国人労働者を加え、さらに労働者間の格差を拡大させ、分断を進めようとしていることである。
労働者、労働運動として大切なことは「例外を絶対つくらせないこと」「外国人を例外にしないこと」と強調した。

 栗田さんの話を受け、会場からも活発な意見や報告があった。

・アジア女性資料センターは移住連とともに、ワーキングチームをつくってこの問題に取り組んでおり、福島みずほさんの質問書作成にも協力した。この法律は成立しそうだ。家事労働の内容も明確でなく、介護労働と家事労働をいっしょに派遣会社が受けいれるだろうが、その監督機関はなく、受け入れ調整機関もない。今後ロビー活動を展開し、メディアを巻き込んで、取り組んでいきたい。

・シングルマザーで長年派遣労働者として働いてきた女性は、均等法は成立時「小さく産んで、大きく育てる(まずは成立させ、後で良い法に改正させていく)」と言われたが、これだけ差別・格差を拡大した。今回の規制緩和も特区にとどまらず、日本の労働市場に進出しワーキングプアの女性がどんどん入っていくようになる。

・男性からは、息子が30歳を過ぎても自分で食べていけない状況だ。若者、子どもの貧困化が進んでいる。日本の労働者の権利、移住労働者の権利について、話し合える土壌がどんどん失われている。

・自らをUターン移住労働者と言い、23年前にペルーから日本に来て、いま南米の日系人の移住労働者の相談などをしている女性の発言は以下のようだ。労働者の送り出し国〈南米など〉と受け入れ国(日本)の賃金格差は歴然としており、働きに来たいという人は多い。当事者と支援団体のセッティングをしているが、日本の支援はパターナリズムの可哀想な人の支援で、末端の労働者とのつながりがゼロだ。そして移住労働者は、日本に居ながら日本の状況や社会問題を知らない。こういう状況を変えて、労働者としての真の対等な連帯が重要であると訴えた。

 上記以外にも意見や感想が出て、会場との意見交流も活発に行われた。課題はとても大きい。今回の学習会をきっかけに、問題の認識を深め、取り組みを広げて行かねばならない。
(まとめ 高木澄子)