2024年6月14日金曜日

第38回学習会の報告

国連・人権勧告の実現を! 2024.4.24.第38回学習会

差別されない権利差別が禁止される社会づくりに向けて

 

1.はじめに

 主催団体の「国連・人権差別の実現を!実行委員会」は、2013年に発足しました。取り組んでも国内で改善されない差別・人権問題について、市民は国連に働きかけ、訴えをしてきました。当時の安倍政権は、国連から日本政府に出された改善を求める「勧告に対し、「法的拘束はない」と閣議決定をしたのです。それに対して怒り、危機感を持った団体個人が集まって共に活動を展開するため「実行委員会」をつくりました

2023.12.7.集会


発足以来毎年12月の「世界人権デー」前後には、集会やパレードを行い、随時、多様な人権のテーマで学習会重ねてきました。昨年12月、発足10年目となる集会では、「包括的差別禁止法をつくろう!」というテーマで行いました。

主催者挨拶・講師紹介

その中で、被差別部落の地名を暴露する書籍出版の差し止め訴訟で、日本の裁判史上初めて「差別されない権利」が認められたこと、それは弁護団・原告の努力の結果であることが報告されました

今回の第38回の学習会ではその裁判の弁護団メンバーとして、  控訴審で素晴らしい判決を引き出した河村健夫弁護士を講師に迎え、2024年4月24日東京ボランティアセンターで差別されない権利-差別が禁止される社会づくりに向けてと題し、学習会を行いました。

 

講師:河村健夫弁護士

2.『全国部落調査』などの出版差し止めを提訴

部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で作られた身分に由来する不合理な偏見、基本的人権侵害の重大な人権問題です。 「同和対策事業特別措置法」等により、住居、道路、下水道など 生活環境、実体的差別はかなり改善されました。しかし、偏見により結婚させない、就職させないなど、心理的差別は、根深く残っています。各自治体で5年に1度、アンケート調査を行っていますが、出身地、身元調査による、結婚差別については、現在20%残っています。

差別に利用される復刻版 全国部落調査』と『部落解放同盟関係人物一覧』の2つを対象に、出版の禁止(差し止め)、インターネット上での情報バラマキの禁止(差し止め)、第2次利用(出版や映像化)の禁止を求め、2016年に240余名が原告となり提訴しました


パワーポイントでわかりやすく説明

復刻版ではの『部落地名総覧』手書きだった住所をデジタル化して加え、検索容易に出来るようにし、今の住所で部落名がるようになっていまし

 

 

3.東京地方裁判所の判決

 差し止め及び二次利用の禁止は認められました

 原告が求めた権利の内容は、①プライバシ権の侵害、②名誉権の侵害、③差別されない権利の侵害です。地裁が認めたのは、①と②のみでした

地裁が想定するプライバシ-権はきわめて狭いものです現在、「プライバシ-権は、「誤情報を訂正する権利」や「自己の情報コントロールする権利」を含む考えられています

地裁は、「カミングアウト」と「アウティング」の違いにも、鈍感です。「カミングアウト」は、自分の秘密を、打ち明けたい相手に自ら話すことで、自己の情報コントロール権です。「アウティング」は、当事者の秘密を本人の同意なく暴露(晒す)ことです。地裁判決は、被差別部落に住所本籍を置いていることを広く知られている原告には、プライバシー権の侵害がないと判断したのです。その情報を載せることを承諾した原告は、一人もいないにも関わらず。

 また、差し止めの範囲は、地名が掲載された41都府県のうち、25都府県に限定されました

 損害賠償も一人110万円を求めていましたが、5500円~4万4000円でした人生を左右されている被害であるにもかかわらず、それは、クレジットカードの顧客情報の漏洩のケースの標準額でした

 

4.控訴審で力を入れた点

・改めて、「部落差別」の実状、特に身元調査について、裁判所に理解させること。

・差し止めが認められなかった都府県での、「被害」の立証をすること

・「差別されない権利」の重要性について再確認すること

・情報コントロール権について「法解釈の常識」であること強調する。                      

「最高裁での完全勝利を!」

などです。

 

5.東京高等裁判所の判決

1)判決の論理構成の流れ

  控訴審の判決は、第一審提訴から7年を経て、2023年6月28日に出され、原告の主張を大幅に認める画期的なものでした。

 判決の構成の流れは、以下のようです。

・部落差別の実状について、同和3法、部落差別解消推進法の制定過程や意識調査を分析して地裁判決に大幅に加筆しました

・部落差別の甚大な被害について、制度上はなくりましたが、心理的差別の根深さ、影響の甚大さの被害を明快に認めました。

・インターネットの普及により、インターネットの識別情報の適示を中心とする部落差別の事案は増加傾向にあります。実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、不安を抱き怯えるなど平穏な生活を侵害されること指摘。その意義は大きです

差別されない権利は、憲法13条「すべて国民は個人として尊重され…」、憲法14条「すべて国民は法の下に平等…」に基づく権利であると、はっきり認めました

・プライバシー権・名誉権の侵害も、人格権の侵害と重複するものであると認めました。

・差し止めについては、地名が掲載されている41都府県を求めましたが、地裁判決より  6都府県が追加され、31都府県となりました。しかし、原告のいなかった10都府県では認められませんでした。

これは損害賠償を求める民事訴訟の限界です。河村弁護士は、このからも、「包括的差別禁止法」の必要が痛感される強調されました

・損害賠償額も、わずかに増額となりました。

 

2)控訴審判決の特徴

差別されない権利正面から認めました。憲法13条、14条に由来する権利であること明言されました

インターネット上での、差別情報の氾濫を踏まえた判断われました

*差別の恐れは差別者の主観によって生ずるもので、被差別部落出身でなくても、そうみなされる差別があります。「現在の住所本籍過去の住所本籍親族の現在・過去の住所本籍が、被差別部落にある原告まで拡大し、「系譜を有する」ことによる差別も認定しました。

 

6.裁判が浮き彫りにしたこと。


*「人格権(人格的利益)」について日本の民法では、被害への損害賠償は金銭賠償が原則です。例外的に認められきたのが、「原状回復措置」で、その理由が人格権侵害です   人格権としての「差別されない権利」侵害が認められたら、「差し止め」を求めることが出来ることになります

*差別と戦い続けることの重要性

*他の「被差別」当事者との連帯の大切

などです

 

7.最高裁で完全勝利を

原告、被告の双方が最高裁に上告しました。裁判の日程などは未定です。

高裁が良い判決の時は、最高裁の揺り戻しがあると言われたりします。

しかし、「差別されない権利」を高裁が認めたインパクトはあります。今後権利内容の深化をさらに追及していく予定です。

 

以上のような、河村弁護士の講演は、他のいろいろな差別裁判にも通じるものがあり、  とても充実した内容でした。会場から質問や意見が次々続き、講師から多様な経験をしている人と意見交換できるのが参考になり楽しいとの発言がありました。集会参加者は40名弱でしたが、活発なやりとりが行われました。


主催者:閉会の言葉

 

実行委員会では、「包括的差別禁止法をつろう!」に今年のテーマを絞って、パレード集会をっていく予定です。

 

(まとめ・文責 高木澄子   写真 金朴優綺)

2024年2月27日火曜日

第38回学習会 差別されない権利 ~差別が禁止される社会づくりに向けて~

第38回学習会 差別されない権

~差別が禁止される社会づくりに向けて




昨年12月、毎年世界人権デーにちなんで行ってきた私たちの集会は「包括的差別禁止法を作ろう」というテーマでした。


メイン講演をいただいた前田朗さんは、講演の中で、

「 2023年6月、被差別部落の出身者たちが全国の被差別部落の地名を暴露する書籍の出版や  ネット公開の差し止めを求めた訴訟で、東京高裁は初めて「差別されない人格的利益」を認めた 」

ことを紹介してくれました。


 この判決は、差別禁止法がないために差別を受けても声を上げづらい日本社会において、差別を禁止する社会づくりに向けた重要な意義を有します。


今回の学習会ではこの裁判の弁護団として活躍された河村健夫弁護士から、「差別されない権利」について詳しくお話していただきます。差別のない社会の実現に向けて、ともに学びましょう。


*チラシはこちらからご覧ください。


♦ 日時: 2024426 18:3020:30 (開場18:10)


♦ 会場 飯田橋 東京ボランティア・市民活動センターA.B会議室


JR総武線・飯田橋駅に隣接する 「飯田橋セントラルプラザ」 

https://www.tvac.or.jp/tvac/access.html


講演 河村 健夫 弁護士    


かわむら たけお べんごし

 弁護士経験22年。むさん社会福祉法律事務所。 鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し 「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。


◆ 資料代 500円 学生無料


♦ 申込不要です。当日は直接会場にお越しください。




主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先:長谷川和男 090・9804・4196

   [Eメール] jinkenkankokujitsugen@gmail.com   

   [ブログ] https://jinkenkankokujitsugen.blogspot.com/


2024年2月14日水曜日

【お知らせ】映画「ワタシタチハニンゲンダ!」の上映支援について

【お知らせ】映画「ワタシタチハニンゲンダ!」の上映支援について

国連・人権勧告の実現を!実行委員会よりお知らせです。 


「ワタシタチハニンゲンダ!」の上映支援活動は終了しました。


皆様のご協力により、10団体に支援金をお届けすることができました。10団体になりましたので、これで終了とさせていただきます。


なお、改悪された入管法が間もなく施行されてしまいます。最後まで反対の意思を伝えていきましょう。


2023年12月28日木曜日

【開催報告】国連・人権勧告の実現を! 〜すべての人に尊厳と人権を〜 第11回 包括的差別禁止法をつくろう〜海外の動向も踏まえて〜

 【開催報告】

国連・人権勧告の実現を! 〜すべての人に尊厳と人権を〜

第11回 包括的差別禁止法をつくろう〜海外の動向も踏まえて〜


12月10日の「世界人権デー」前後に毎年行う、「国連人権勧告の実現を!実行委員会」主催の集会は、今回が11回目となった。集会タイトルは、まさに国連からずっと勧告を受けている「包括的差別禁止法をつろう!」である。

国会開会中の12月7日、衆議院第1議員会館で行われ、20名の国会議員からアピールが届き、当日参加の7名の議員からは力強い連帯の挨拶があった。主催団体、参加者、国会議員、皆が「包括的差別禁止法をつくろう!」との思い・決意を新たにした集会だった。


<基調講演>

「包括的差別禁止法を作ろう!-海外の動向もふまえて-」

 講演は、前田朗さん(朝鮮大学校法律家講師)

初めて「差別されない権利」が認められた判決

最大のポイントは「差別されない権利」です、と話は始まった。2013年に「ヘイト・スピーチ」が流行語に。2016年に「ヘイト・スピーチ解消法」が成立した。しかし、差別を禁止していない。2019年3月成立の川崎市「ヘイト禁止条例」には処罰が導入されたが、まず勧告、次に命令、3番目に命令に反し差別を繰り返すと50万円の刑事罰となる。

世界193ケ国中、150ケ国に「ヘイト・スピーチ禁止法」がある。当然、最初から犯罪となる。

「差別されない権利」について、裁判判例からその経過をみる。2021年9月27日の「全国部落調査復刻版差止訴訟第一審判決」では、「原告らの権利の内実は不明確であって…権利が侵害されているのか、判然としない。」と権利性を認めなかった。2023年6月28日の東京高裁の控訴審判決で「憲法13条の個人の尊重、14条の法の下の平等から、人は誰も不当な差別を受けてはならない」と、日本の裁判史上初めて「差別をされない権利」が、認められた。それは憲法学者というより、248名の原告と弁護団の努力の積み重ねによるものであった。


条約締約国の義務と日本政府の姿勢

国連は「人種差別撤廃条約」を1965年に採択。日本は30年後の1995年に批准した。

条約締約国には、差別撤廃を実現するために、①尊重する義務、②保護する義務、③実現する義務がある。①は、国家が差別的な政策をしない、差別をもたらす法規制などは、修正または無効にする義務。②は、差別から保護するため、特別法や政策をつくる義務。③は具体的な措置を講じ、それには、歴史的に不利益を被ってきた人々への積極的是正措置の義務も含まれる。

NGOでは、「人種差別撤廃NGOネットワーク」の連絡組織をつくり、共同でレポートを作成し国連に提出し、日本政府報告審査時には、国連に赴きロビー活動を行ってきた。

国連の人種差別委員会は、日本審査後の2001年、2010年、2014年、2018年の4回、日本政府に対し、「差別禁止法の制定と国内人権機関の設置」を勧告した。しかし日本政府は、いずれも拒否。2016年に「ヘイト・スピーチ解消法」を作ったせいか、2018年には、「我が国にも人種差別はあるが、そのための法律が必要なほどではない」と言った。

「ヘイト・スピーチ解消法」には、処罰や救済がない。人種差別撤廃条約第7条には、「締約国は、人種差別につながる偏見と戦い…」とある。中立では駄目。戦って、教育、文化、情報などの分野で効果的な措置をしなければいけない。また、条約第6条には「自国の裁判所及び他の国家機関を通じて…」と、国際機関も射程に入れている。しかし日本政府は、国際救済機関への「個人通報制度」を、一つも受け入れていない。

差別禁止法、国内人権機関の設置、個人通報制度の要件を備えた包括的差別禁止法を、ぜひつくって行きたい。


今年は関東大震災の大虐殺から100年。「ジェノサイド条約」は、国連で1948年に採択されたが、日本は批准をしていない。ジェノサイドは重大犯罪で、実行行為者のみならず、上官の責任も問われる。1923年の大虐殺のみでなく、植民地支配からの文化ジェノサイドも含め140年続いている、との補足もあった。

 

<特別報告>

1、「関東大震災100年の年に」   田中宏さん(外国人・人権法連絡会共同代表)


 100年前の東京帝国大学新聞(1923.11.29)には、朝鮮人留学生尹泰東の「…朝鮮人を殺すことを以て日本国家に対する大いなる功績と思って居たように見える。…」とある。

当時すでに在職し、戦後初代総長になる南原繁は、「外地異種族の離れ去った純粋日本に立ち返った今、天皇制も失うなら日本民族の歴史的個性と精神の独立は消滅する…」と演述(1945.4.29.)。2代目総長の矢内原忠雄は、「日本はもう植民地はなくなったから、植民政策論を国際経済論に変えた」との認識を示した(1958.2)。

2008年の中央防災会議の報告書には、「武器をもった多数者が、非武装の少数者に暴行を加えた挙句殺害するという、虐殺という表現が妥当する例が多かった。…過去の反省と民族差別の解消の努力が必要」とある。

 2021年、バイデン米大統領は、100年前の黒人虐殺事件の地を訪れ「暗闇は多くのものを隠すことは出来るが、何も消すことは出来ない」と発言。

2023年大虐殺から100年の今年、岸田首相、小池都知事からはこのような発言を聞くことはなかった。民間では、「関東大震災被害者虐殺者の追悼と責任者追及」等の大きな集会が各地で開催された。国会での野党議員からの質問に対し、政府統一見解として、「政府内に事実関係を把握できる記録が見当たらない…」というのみ。政府が何もしないということは、とても大きな問題であると話しをまとめた。


2、「入管難民法の問題とこれから」   織田朝日さん(SYI=収容者友人有志一同)

 東京オリンピック開催が決定した2013年から、在留資格のない外国人を追い出す政策が強化された。難民申請者であれ、どんな事情があろうと、容赦なく強制収容され、時には送還もされた。2018年、法務省入管局が各地方入管に、「送還の見込みが立たなくても収容に耐えがたい傷病者でない限り、送還が可能となるまで収容を継続し、送還に努める」と通告が出され、拘束の長期化、職員による暴力なども増えた。2019年、長崎県大村入管で3年7ケ月収容の末、ナイジェリア男性が餓死という事件が起きた。

2021年には世論の反発で廃案になった「改正」入管法が、今年6月には成立した。その内容は、これまで何度も出来た難民申請が3度までになり、送還を拒否した場合は、刑事罰に課せられる。犯歴がつけば、難民と認められることはほぼ不可能となる。管理人制度も導入された。入管が決めた管理人(例えば支援者や弁護士)が、逐一仮放免者の動向を報告し、怠れば罰則がある。これは当事者と支援者の間に分断をつくる。

交流しているクルドの子どもたちは、皆、日本に残って頑張りたいと言う。8月に入管は、日本で生まれ、学校に通う18才未満の子どもたち140人と親に、特別在留資格を与えると言ったが、まだビザは出ない。さらに、幼少期に来日した子どもや親が、対象にならないのは大きな問題だ。府立施行の6月まで、あと半年。子どもたちがこれ以上苦しめられないよう、私たち日本の大人が頑張らなければいけない。協力をお願いします、と呼びかけ話を終えた。


3、「朝鮮学校差別の今」   朴金優綺さん(在日朝鮮人人権協会事務局)

 朴金さんは最初に、毎年この問題で同じ報告をしなければならないのが大きな問題、と話し始めた。正面の画面に、分かり易く図式化した「在日朝鮮人に対するヘイトのピラミッド」を映し、底辺の広がりから三角の頂上まで、5段階の差別のピラミッド構造を説明していった。

底辺の①は、「先入観に基づく態度」。ネット上のデマを信じるなど、無意識の差別や偏見。②は、「偏見に基づく行為」。「チョン」などの差別用語を言う、からかい・いじめなど。③は、「差別行為」。高校無償化制度、幼保無償化制度、自治体の補助金からの朝鮮学校除外、ヘイト・スピーチなど。④は、「暴力行為」。朝鮮学校生徒へのチマチョゴリ切り裂き事件。暴行事件などのヘイト・クライム。⑤が、ピラミッドの頂上の「ジェノサイド」。軍隊、警察、民衆による関東大震災時の朝鮮人虐殺。

 日本政府は、③の差別行為を自ら行っており、差別禁止法が出来れば、差別を行っている日本政府が、まず問われる。そのため、政府は差別禁止法を作らないのではないか、とするどく日本政府の態度を指摘した。

今年1月に行われた国連人権理事会のUPR(普遍的定期的審査)第4回日本審査にて、朝鮮民主主義人民共和国が日本政府に対して、朝鮮学校に対して「授業料無償化措置」「就学支援金制度」およびその他の補助金支給を差別なく適用し、平等な扱いを確保するための措置を講じることを勧告した。それなのに、日本政府はこの勧告を「受け入れない」と回答した。包括的差別禁止法の制定についても3カ国が勧告したが「留意する」と回答、現行法で対応できるとの見解を示した。

 日本政府は国際社会に対しては人権を尊重すると表明しながら、国内では「高校無償化」除外問題などの人権侵害の主体となっており、ダブルスタンダードである。これを批判し、早急に勧告を履行するよう求める声を上げていく必要がある。

  朝鮮学校は、在日朝鮮人に対する先入観や偏見を正す機能を持つ、ヘイトのピラミッドを打ち崩す場としても存在する。朝鮮学校に対する差別・暴力を止め、あらゆる差別や暴力のない社会をつくっていきましょう、と力強く呼びかけた。


4、「緊急アピール」   多原良子さん(先住民族アイヌの声実現!委員会 代表)

 多原さんの緊急アピールは、ビデオメッセージで行われた。学校では虐められ、職場では差別され、結婚してもちゃんと名前を呼ばれなかったと、話し始めた。アイヌ女性だけで集まって話し合う場を持った時、 民族差別、家父長制、マイノリティーの複合差別の話がたくさん出た。アイヌ協会に入って活動した。 2019年に、「アイヌ新法成立」。

2003年、2009年、2019年に国連の会議に参加し、先住民族の権利を 訴えた。

自民党の杉田水脈衆議院議員は、ブログなどでアイヌ事業関係者を「公金チューチュー」」などと揶揄。多原さんは、札幌法務局に多くの証拠と共に、人権救済を申立てた。札幌法務局は、「人権侵犯」と認定。また内閣官房アイヌ総合政策室は、「助成事業の不正経理はない」と言った。それにもかかわらず、差別発言を繰り返している。来年2月には、院内集会を行うと告知した。 


 会場参加の、谷口滋さん(同委員会事務局)から補足があった。

人権侵犯を訴えるのは、本当に大変。杉田議員は守られているので、多原さんへのヘイトを繰り返し、増幅している。今後ともしっかり取り組んで行きたい。「アイヌ施策見直しに関する請願」の署名活動を行っているので、協力をお願いしたいと話した。


 予定時間をオーバーし、最後に司会の池田さんが決議文を読み上げ、90名ほどの参加者一同の拍手で賛同し、集会を終えた。

<会場参加でご挨拶頂いた国会議員 7名> 

左から高良鉄美さん(参・沖縄の風)、古賀千景さん(参・立憲)、鎌田さゆりさん(衆・立憲)、大椿ゆうこさん(参・社民)、福島みずほさん(参・社民)、打越さく良さん(参・立憲)、山添拓さん(参・共産) 


<当日配布冊子にメッセージをお寄せ頂いた国会議員20名>

阿部とも子さん(衆・立憲)、逢 坂 誠 二さん(衆・立憲)、岡本あき子さん(衆・立憲)、      小川淳也さん(衆・立憲)、鎌田 さゆりさん(衆・立憲)、菅直人さん(衆・立憲)、         くしぶち万理さん(衆・れいわ新選)、近藤昭一さん(衆・立憲)、もとむら 伸子さん(衆・共産)、柚木道義さん(衆・立憲)、石垣のりこさん(参・立憲)、石川大我さん(参・立憲)、大椿ゆうこさん(衆・立憲)、紙智子さん(参・共産)、吉良よし子さん(参・共産)、田島麻衣子さん(参・立憲)、福島みずほさん(参・社民)、舩後靖彦さん(参・れいわ新選)、水岡俊一さん(参・立憲)、山添拓さん(参・共産)


( まとめ:高木澄子  写真:石川美紀子)