第26回学習会 婚外子差別を国連に訴えて
2013年9月4日最高裁大法廷は、「婚外子の相続分は婚内子の2分の1」とした民法の規定を憲法違反と決定しました。1993年以来、国連の人権条約の各委員会から計10回にもわたって条約違反の指摘と法改正の勧告がなされ、婚外子の相続差別を残す国は、インド・フィリピンなどごくわずかという有様でした。
勧告されたのは、相続の問題だけではありません。出生届の差別記載(嫡出子か否か)や「嫡出でない子」という差別的用語と概念の廃止、婚外子とその母を社会的差別から保護することなども求められていますが、無視されたままです。相続差別規定の廃止は、婚外子差別撤廃の入口であって出口ではないのです。
田中須美子さんは、住民票や戸籍の続柄差別裁判を闘うなど、婚外子差別撤廃の活動を中心的に担い自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会へのロビー活動なども行ってきました。婚外子差別の国際的現状、国内におけるこの間の成果と残された課題について伺います。ご参加お待ちしています。
*チラシのダウンロードはこちらから!
◆講師:田中須美子さん(なくそう戸籍と婚外子差別・交流会)
◆日時:2018年5月31日(木) 18:30~20:30
◆会場:スマイルなかの 4階 多目的室
中野駅北口より徒歩7分(中野区中野5-68-7)
◆資料代:500円
◆主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会
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